暴行、脅迫
暴行とは
暴行罪は、人に暴力を加えた場合に成立します。
暴行を加えた結果、相手方が怪我を負ってしまった場合には、傷害罪になります。
暴行罪の法定刑は下記のとおりです。
暴行罪:2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は科料
脅迫とは
脅迫罪とは、相手方またはその親族の生命、身体、自由、名誉、財産に対して、害を加えることを告げて脅迫することで成立します。
脅迫罪:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
包丁などの凶器を示して脅迫した場合には、暴力行為等処罰に関する法律違反に問われるおそれもあります。
弁護士ができること
逮捕・勾留されている場合には、取り調べにあたってのアドバイスを行うとともに、身柄解放に向けて活動します。
不起訴処分を獲得するため、被害者と示談交渉を行います。
示談が成立すれば、不起訴処分を獲得する可能性は高いでしょう。
裁判になってしまった場合でも、被害弁償に努めたことやご家族の協力の下、更生する可能性があることなどを主張して有利な判決を獲得できるよう活動します。