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面会・差し入れ

面会

被疑者と面会する際、ご家族と弁護士では面会の時間や方法が異なります。
 

ご家族、知人の場合

面会時間は平日日中に限り、1回15分程度。
面会時には、警察官の立会いがあります。
接見禁止が付されている場合には、面会することはできません。
逮捕後、勾留されるまでの72時間は面会できません。
 

弁護士の場合

面会時間の制限はありません。
面会時に、警察官の立会いはありません。
接見禁止が付されている場合であっても、面会できます。
逮捕後、勾留されるまでの72時間も面会できます。
 

差し入れ

ご家族、知人の方から、差し入れすることができます。
現金や衣服は差し入れができますが、ひも付きの衣服などは自殺防止のため差し入れができません。
差し入れできる品物は、事前に勾留されている警察署などにご確認いただくのがよいでしょう。