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不起訴

検察官により不起訴処分がなされれば、前科がつくことはありません。
 
前科がつくということは、罰金刑や懲役刑が課されることはもちろん、その後の生活でも不利益となります。
具体的には、前科があることが判明することにより、解雇や退職に追い込まれることがあるかもしれません。
また、今後再犯を犯してしまった場合には、前科があることにより処罰が重たくなることもあるでしょう。
 
このような不利益を回避するために、不起訴処分を獲得することが重要です。
不起訴処分を獲得するためには、被害者がいる犯罪の場合ですと示談を行うことが重要でしょう。
被害者がいない薬物事犯などの犯罪ではご本人の更生可能性について申し入れを行うことが重要です。
 
弁護士は、ご家族の協力体制などを踏まえ不起訴処分獲得のため活動を行います。