釈放・保釈してほしい
身柄拘束からの解放は、下記のとおり時期によってその内容が異なります。
起訴される前(被疑者段階)
勾留中であっても、勾留理由(証拠隠滅、逃亡等)がないと判断されれば、釈放されることがあります。
弁護士は、準抗告などにより身柄解放に向けて活動します。
起訴された後(被告人段階)
保釈により勾留中の身柄を解放することが可能です。
保釈とは、裁判所が決めた保釈金を納めることにより、身柄が解放される制度です。
あくまで保釈は、証拠隠滅や逃亡等のおそれがないことを前提に認められるものですので、保釈中に証拠隠滅や逃亡等を図ることがないことを裁判所に主張する必要があります。
弁護士は、ご家族の協力状況などを踏まえ、裁判所に保釈を認めるよう求める活動を行います。