大麻
大麻取締法違反とは
大麻取締法違反は、大麻の使用、所持、栽培、譲受、譲渡した場合に成立する犯罪です。
大麻取締法違反の法定刑は下記のとおりです。
使用、所持、栽培、譲受、譲渡:5年以下の懲役
営利目的で上記行為を行った場合:7年以下の懲役又は7年以下の懲役及び200万円以下の罰金
大麻は、薬物事犯であり再犯率が他の犯罪と比較して高いことが特徴です。
また、覚醒剤などの薬物より手軽な印象からか若年層の検挙が多いことも特徴です。
弁護士にできること
大麻は覚醒剤などと異なり、大麻と知らずに受け取ってしまっていたケースなど本人に大麻の認識がないこともあるでしょう。
そのような場合であっても、犯行を認めるような供述を警察に取られてしまっては、後に争うことは非常に困難です。
そのため逮捕・勾留されている場合には、取り調べにあたっての適切なアドバイスが重要です。
加えて、身柄解放に向けて活動を行います。
起訴されてしまった場合には、大麻を絶つための努力や周辺環境の変化など、依存性がないことを立証し、執行猶予付きの判決獲得に向け活動します。