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麻薬・向精神薬

麻薬及び向精神薬取締法違反とは

ヘロイン・コカイン等の麻薬、向精神薬の所持、使用、譲渡、譲受を行った場合に成立する犯罪です。法定刑は下記のとおりです。

ヘロイン:10年以下の懲役
※営利目的の場合は1年以上の懲役又は1年以上の懲役及び500万円以下の罰金
 
麻薬(ヘロイン以外):7年以下の懲役
※営利目的の場合は、1年以上10年以下の懲役又は1年以上10年以下の懲役と300万円以下の罰金
 
向精神薬:3年以下の懲役
※営利目的の場合は5年以下の懲役又は5年以下の懲役と100万円以下の罰金

麻薬や向精神薬は、依存性が高く、再犯率が他の犯罪と比較して高いことが特徴です。
再犯の場合は、執行猶予がつくことは少なく、実刑判決となることが多いでしょう。
 

弁護士にできること

逮捕・勾留されている場合には、取り調べにあたってのアドバイスを行うとともに、身柄解放に向けて活動します。

麻薬・向精神薬などの薬物事犯では、不起訴処分を獲得するためには、薬物を使っていないことを前提にした主張を行う必要があるでしょう。
もっとも、薬物事犯ではほとんど場合、起訴されることになります。

起訴されてしまった場合には、薬物を絶つための努力や周辺環境の変化など、依存性がないことを立証し、執行猶予付きの判決獲得に向け活動します。

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