児童買春、青少年保護
児童買春とは
児童買春とは、児童と対価を伴った性的行為を行った場合を指します。
性的行為の相手が18歳未満の場合は、相手の同意の有無は、犯罪の成否には影響しません。
児童買春の法定刑は下記のとおりです。
児童買春:5年以下の懲役又は300万円以下の罰金(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)
青少年保護条例違反とは
青少年保護条例違反となるケースは、児童買春とは異なり、対価を伴わずに児童と性的行為を行った場合が多いでしょう。
大阪府での法定刑は下記のとおりです。
青少年保護条例違反:2年以下の懲役又は100万円以下の罰金(大阪府青少年健全育成条例)
弁護士にできること
逮捕・勾留されている場合には、取り調べにあたってのアドバイスを行うとともに、身柄解放に向けて活動します。
不起訴処分を獲得するため、被害者と示談交渉を行います。
被害者が未成年者であるため、被害者の親権者と示談交渉を行うことになります。
子が被害者となった親権者の被害感情を収めつつ示談を成立させる必要があるため、より一層慎重に交渉を行うことが必要です。
被害者と示談が成立すれば必ず不起訴処分となるわけではありませんが、不起訴処分となる可能性が高まるため、早期に示談ができるよう活動します。