盗撮、盗聴、のぞき | 尼崎・伊丹・西宮で刑事事件に強いエイト法律事務所 刑事特設サイト

盗撮、盗聴、のぞき

盗撮とは

電車内や駅構内での盗撮は、迷惑防止条例違反として捜査されることがほとんどでしょう。
盗撮での迷惑防止条例違反の法定刑は下記のとおりです。

迷惑防止条例違反:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(大阪府迷惑防止条例の場合)
 

盗聴とは

個人で盗聴を行いその内容を聞くことそのものは処罰されることはないでしょう。
しかし、盗聴器を設置する際に他人の自宅や店舗に立ち入ることは、住居侵入罪・建造物侵入罪に問われるおそれがあります。
 

弁護士にできること

逮捕・勾留されている場合には、取り調べにあたってのアドバイスを行うとともに、身柄解放に向けて活動します。

不起訴処分を獲得するため、被害者と示談交渉を行います。
被害者と示談が成立すれば必ず不起訴処分となるわけではありませんが、不起訴処分となる可能性が高まるため、早期に示談ができるよう活動します。