傷害事件を起こしてしまった場合の対応は? | 尼崎・伊丹・西宮で刑事事件に強いエイト法律事務所 刑事特設サイト

傷害事件を起こしてしまった場合の対応は?

1 傷害事件を起こしてしまった場合どうすべきか?   口論の末、手を出してしまい不幸にも怪我をさせてしまった場合等、自身やご家族がお相手を故意に怪我させた場合には、傷害罪が成立し得ます。そのような場合に、どのように対応すればよいのか解説します。 傷害罪の法定刑 15年以上の懲役または50万円以下の罰金(刑法204条) 傷害罪というのは、厳しい刑罰が科せられる...