傷害事件を起こしてしまった場合の対応は?
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1 傷害事件を起こしてしまった場合どうすべきか?
口論の末、手を出してしまい不幸にも怪我をさせてしまった場合等、自身やご家族がお相手を故意に怪我させた場合には、傷害罪が成立し得ます。そのような場合に、どのように対応すればよいのか解説します。
傷害罪の法定刑
15年以上の懲役または50万円以下の罰金(刑法204条)
傷害罪というのは、厳しい刑罰が科せられるおそれがあることから、慎重に対応する必要があります。
2 傷害事件で逮捕される場合は?
傷害事件では、被害者と面識のあるようなケースでは証拠隠滅のおそれがあることから逮捕勾留されることも見受けられます。
もちろん、被害者との関係のみによっては判断されるものではありませんから、全くの他人に怪我をさせた場合であっても逮捕勾留されるおそれはあります。
3 捜査の対象となることのデメリットは?
⑴前科がつくおそれがある
①記録に残る
前科がつくと、検察庁で記録化されることになります。今後、別の犯罪を犯してしまった場合には、前科があることは量刑上不利に働くことがあります。
特に、短期間の内に再犯を犯してしまうと、執行猶予をつけられなくなるなど、重大な不利益を被るおそれがあります。
②職業選択
前科がある場合には、一定の職業に就くことができません。下記の職業についておられる方や、今後就きたいと考えている場合には、より慎重に進めるべきでしょう。
具体的には、医師、教員、助産師・看護師、歯科衛生士、国家公務員・地方公務員、取締役・監査役、警備員、生命保険募集人、保育士、建築士、公認会計士、司法書士、税理士等です。
⑵勤務先に発覚するおそれがある
警察が関係者への事情聴取や犯行現場の確認のため、職場に連絡を取ることがあります。その場合、犯行が勤務先に発覚し、解雇や退職を促されることがあります。
また、公務員のケースですと、警察は職場に連絡することがあります。
4 弁護士をつけることによるメリットは?
⑴逮捕を回避する
傷害事件を起こしたものの逮捕がされていない段階であれば、早期に示談をまとめることで逮捕を免れることができるでしょう。
⑵示談交渉
被害者は、暴力を加えた加害者に対して、恐怖心や嫌悪感を持っていることも多く、加害者との直接交渉には応じない方がほとんどでしょう。
その点、弁護士であれば、被害者も安心して示談交渉に臨むことができ、適切な示談を行うことができます。
⑶不起訴処分獲得
示談交渉や起訴不起訴を判断する検察官と協議することで、不起訴処分を獲得することができます。不起訴処分となれば、前科がつくこともなく穏便に済ませることができます。
5 まとめ
傷害事件をおこしてしまっても、不起訴処分を獲得できる可能性はあります。不起訴処分を獲得するためには、早期に弁護士が動くことが必要ですので、ご自身で判断することなく弁護士に相談することをおすすめします
この記事の著者
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はじめまして。弁護士の西山勝博と申します。
私は、これまで多数の刑事事件のご依頼を受け、解決してまいりました。
いずれのご相談内容も、全て異なり、同じものは一つとしてありません。
どの依頼者様にもベストな解決方法というのもありません。依頼者様の状況によって、ベストな解決方法は異なります。
私は、依頼者様のお話を伺った上で、依頼者様と一緒にベストな解決方法を考え、実現したいと考えております。
そのために、依頼者様のお話を丁寧にお聞きし、コミュニケーションをしっかりと取りながら対応することを心掛けております。
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