勾留中の家族の状況を知るにはどうしたらいい? |尼崎・伊丹・西宮で刑事事件に強いエイト法律事務所 刑事特設サイト

勾留中の家族の状況を知るにはどうしたらいい?

1 逮捕・勾留とは

逮捕・勾留とは、犯罪の嫌疑があり、かつ証拠隠滅や逃亡のおそれがある場合に、行われる身体拘束のことをいいます。

突然、ご家族が逮捕勾留されてしまった場合、残された家族の不安は相当なものでしょう。ここでは、逮捕・勾留された場合に、逮捕勾留されしまったご家族のご状況を知る方法について説明します。

2 逮捕・勾留後の家族との面会について

逮捕勾留されしまったご家族のご状況を知る方法としては、被疑者本人と面会することが考えられるでしょう。

逮捕後の手続きによって、面会の制限があるため、各手続におけるご家族の状況と、面会の制限について説明します。

 

⑴ 逮捕後~起訴前勾留まで

 

逮捕されてから勾留されるまでの、72時間弁護士以外は逮捕された被疑者と面会することはできません

この間、被疑者は、警察から取調べを受けることになります。

弁護士以外の方は、家族に会うことも連絡をもらうこともできないため、身体拘束されている家族の状況を知ることはできません。

警察も、被疑者の家族に被疑者の状況などを教えてくれないことが多いでしょう。

事件内容によっては、逮捕後の手続きである勾留を受けることなく釈放されることもあります。

⑵ 起訴前勾留~起訴まで

 

逮捕された後、検察官によって勾留請求が行われ、裁判官が勾留を認めると、身体拘束が続くことになります。身体拘束期間は、最大20日間です。

 

勾留期間中は、原則として被疑者と面会することができます。被疑者を拘束できる場所は、拘置所か各警察署の留置場ですが、ほとんどのケースでは、各警察署の留置場で拘束されることになります。

 

被疑者は、取調べ等で警察署から外出していることがあります。せっかく時間を作って面会に行ってしまっても、被疑者が不在であれば空振りになってしまいます。面会に行く際は、事前に警察署に連絡の上、被疑者が留置場にいるかどうか確認していただいてから、行くようにしていただければと思います。

 

警察署によって面会時の運用は異なりますが、面会時には、警察官の立会があり、概ね115分程度の時間制限があります。面会受付時間も概ね16時頃までとされていることがあります。

 

接見禁止処分が付されている場合は、弁護士以外は被疑者と面会することはできません。被疑者の様子を確認するためには、弁護士を通じて行う必要があります。

 

⑶ 起訴後勾留~

 

起訴された後の勾留は、拘置所に移送されて行われることが多いですが、拘置所の収容人数の関係などで引き続き警察署の留置場で勾留が行われることもあります。

 

この間も、被疑者と面会することができます。起訴後は、起訴前と異なり外出の機会はほとんどないため、面会が空振りになることは少ないでしょう。

 

3 弁護士をつけることによるメリットは?

弁護士であれば、日中夜間の区別なく、接見時間の制限もなく、接見時に警察官の立会もありません

 

勾留満期前に釈放されることもある一方で勾留満期による釈放の場合でも、捜査機関からご家族に連絡が入るわけではありません。

釈放時に、捜査機関がご家族に必ず連絡を行うわけではないため、被疑者ご本人が手持ちの資金がなければ遠方の警察署で拘束されていたような場合ですと帰宅が困難となることもあります。

 

弁護士が就いていれば、捜査機関から被疑者の身柄については随時連絡があることがほとんどであることから、事前に釈放に際して調整を行うこともでき、被疑者の帰宅等についても事前にご家族と調整を行うことができスムーズに日常生活に戻ることができるでしょう。

この記事の著者

西山勝博弁護士
西山勝博弁護士
はじめまして。弁護士の西山勝博と申します。
私は、これまで多数の刑事事件のご依頼を受け、解決してまいりました。
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そのために、依頼者様のお話を丁寧にお聞きし、コミュニケーションをしっかりと取りながら対応することを心掛けております。