起訴されてしまったら?起訴後の刑事裁判の流れを解説
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1 刑事裁判とは
ドラマなどで法廷で被告人や証人が質問を受けたり、弁護人が証拠を示しているシーンはご覧になったことあるかと思います。しかし、当事者として刑事裁判を受けることがなければ、刑事裁判の一連の流れをイメージすることは難しいでしょう。ここでは、一般的な刑事裁判の一連の流れを説明します。
2 刑事裁判の手続きの流れについて
⑴起訴から裁判当日まで
①手続
検察官が起訴すると、刑事裁判が開かれることになります。裁判では、検察官が、捜査機関が起訴されるまでに集めた証拠を使って、被告人の犯罪の立証が行われることになります。
被告人や弁護人は、起訴されるまでは捜査機関が持っている証拠を見ることはできないため、起訴されてから初めて証拠を確認することができます。
裁判当日までに、捜査機関の証拠を検討し、弁護方針を立てていくことになります。
②弁護士の活動
弁護士は、捜査機関の証拠と矛盾するような被告人に有利な証拠を検討したり、釈放後監督してくれるような情状証人との打ち合わせ等を行います。
⑵裁判当日
①手続
裁判当日は、冒頭手続から始まります。具体的には、人定質問と呼ばれる裁判所による被告人の本人確認から始まり、検察官による起訴状朗読、裁判所による黙秘権の告知が行われ、被告人・弁護人の認否の確認が行われます。
その後、検察官、弁護人によるそれぞれが提出する証拠を裁判所が検討する証拠調べという手続に移っていくことになります。
情状証人や被告人は、この手続の中で、検察官、弁護人、裁判所から質問を受けることとなります。
証拠調べを経た後、弁論手続が行われます。弁論手続では、論告求刑及び弁論が行われます。
論告求刑とは、検察官による事件に対する評価、量刑についての意見を述べるものです。弁論は、弁護人による被告人の事件についての評価や量刑をについての意見を述べることをいいます。
弁論手続が終わった後、被告人が最終的な意見を述べる機会が与えられます。
②弁護士の活動
弁護士は、検察官による不当な質問に対する異議や被告人に有利な情状などを説得的に述べることで有利な判決を獲得するための弁護活動を行います。
⑶判決後
①手続
判決期日では、裁判から判決の言い渡しがあります。事件にもよりますが、判決期日は論告弁論が行われた期日とは別日に行われます。
判決後は、判決内容に不服がある場合は控訴を行うことができます。控訴期間は、判決言い渡しから14日以内という制限があります。
②弁護士の活動
弁護士は、判決内容を精査し、事件内容に照らして控訴を行うべきか否かのアドバイスを行います。
3 刑事裁判を受けることによるデメリット
⑴前科がつくおそれがある
①記録に残る
前科がつくと、検察庁で記録化されることになります。今後、別の犯罪を犯してしまった場合には、前科があることは量刑上不利に働くことがあります。
特に、短期間の内に再犯を犯してしまうと、執行猶予をつけられなくなるなど、重大な不利益を被るおそれがあります。
②職業選択
前科がある場合には、一定の職業に就くことができません。下記の職業についておられる方や、今後就きたいと考えている場合には、より慎重に進めるべきでしょう。
具体的には、医師、教員、助産師・看護師、歯科衛生士、国家公務員・地方公務員、取締役・監査役、警備員、生命保険募集人、保育士、建築士、公認会計士、司法書士、税理士等です。
⑵勤務先に発覚するおそれがある
警察が関係者への事情聴取や犯行現場の確認のため、職場に連絡を取ることがあります。その場合、犯行が勤務先に発覚し、解雇や退職を促されることがあります。
また、公務員のケースですと、警察は職場に連絡することがあります。
⑶実刑判決となれば刑務所に行く必要がある
執行猶予が付かない実刑判決となると、刑務所での懲役等に服する必要があります。
刑務所での刑罰に服することは、犯行を反省する機会にはなりますが、これまでの生活環境と切り離されることになることから、被告人本人のみならずご家族や勤務先に大きな影響を及ぼしてしまいます。
4 弁護士をつけることによるメリットは?
弁護士は被告人が有利な判決を獲得できるよう、起訴後ただちに弁護活動を開始します。刑事裁判というのは、判決内容によって今後の人生設計にも大きな影響がある局面です。弁護士によって弁護方針等は変わる部分があるため、刑事裁判を戦い抜くため、弁護士との信頼関係を築けるかという相性も大切です。
5 まとめ
起訴されるまでは弁護人を付けていない場合であっても、起訴され刑事裁判となった際は、すみやかにご相談いただければと思います。
この記事の著者
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はじめまして。弁護士の西山勝博と申します。
私は、これまで多数の刑事事件のご依頼を受け、解決してまいりました。
いずれのご相談内容も、全て異なり、同じものは一つとしてありません。
どの依頼者様にもベストな解決方法というのもありません。依頼者様の状況によって、ベストな解決方法は異なります。
私は、依頼者様のお話を伺った上で、依頼者様と一緒にベストな解決方法を考え、実現したいと考えております。
そのために、依頼者様のお話を丁寧にお聞きし、コミュニケーションをしっかりと取りながら対応することを心掛けております。
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