逮捕
警察によって逮捕された場合には、逮捕から警察で48時間、検察で24時間の合計72時間、身体拘束を受けることになります。
その後、多くのケースで検察官によって勾留請求が行われることになります。
弁護士ができること
逮捕後の72時間は家族や友人が面会することはできません。
弁護士であれば、この期間も面会することができますので、被疑者から事情を伺うなどして、身体拘束からの解放に向けて活動することができます。
勾留
逃亡のおそれがある場合や、証拠を隠滅するおそれがある場合には、勾留により身体拘束を受けることがあります。
勾留の期間は、原則として10日間、延長により最大20日間です。
弁護士ができること
身体拘束からの解放に向けて、被疑者と面会し、ご家族のご支援なども検討しながら、裁判所に働きかける活動を行います。
起訴
検察官が起訴することにより、公判が行われます。
公判廷では、検察が主張する被疑事実の立証活動を行い、裁判所が検察の主張、弁護側の主張を踏まえて判決を行います。
弁護士ができること
認め事件であれば、被告人の更生可能性があることを裁判所に主張し有利な量刑になるよう活動します。
否認事件であれば、検察の主張に反する事実を主張し、無罪になるよう活動します。