強制わいせつで逮捕される場合とは?逮捕後の流れについても解説 |尼崎・伊丹・西宮で刑事事件に強いエイト法律事務所 刑事特設サイト

強制わいせつで逮捕される場合とは?逮捕後の流れについても解説

1 強制わいせつと痴漢の違いは?

痴漢をしてしまった場合、強制わいせつといわゆる痴漢に該当するおそれがあります。両者の区別は分かりにくいところだと思いますが、違反する法律によって区別されます。具体的には、強制わいせつ罪と迷惑防止条例違反です。それぞれの法定刑は下記の通りです。

 

強制わいせつ
6月以上10年以下の懲役」(刑法176条)

 

迷惑防止条例違反(大阪府)
「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」(6条2項1号、17条2項)
※各都道府県によって迷惑防止条例の内容は異なりますが、概ね同様の規定になっています。

 

強制わいせつ該当するのか迷惑防止条例違反に該当するのかは、痴漢行為が行われた場所や痴漢行為態様によって判断されます。

公共の場ではなく、プライベートな環境で行われた場合には強制わいせつに問われることとなります。また、下着の中に手を入れるなど痴漢行為が悪質であれば、迷惑防止条例違反よりも強制わいせつに問われるおそれが高くなるでしょう。
暴行、脅迫を用いた場合や、相手方が13歳未満である場合は、迷惑防止条例違反ではなく強制わいせつに問われることになります。

2 強制わいせつで逮捕される場合は?

強制わいせつは、迷惑防止条例違反よりも悪質であることが多く、逮捕されるケースは少なくありません。
逮捕されなくても、刑事事件として捜査の対象になっていることには変わりありません。そのため、取り調べに対する対応や、被害者との示談交渉等、しっかりと対策することが大切です。

3 捜査の対象となることのデメリットは?

⑴前科がつくおそれがある。

①記録に残る

前科がつくと、検察庁で記録化されることになります。今後、別の犯罪を犯してしまった場合には、前科があることは量刑上不利に働くことがあります。
特に、短期間の内に再犯を犯してしまうと、執行猶予をつけられなくなるなど、重大な不利益を被るおそれがあります。

②職業選択

前科がある場合には、一定の職業に就くことができません。下記の職業についておられる方や、今後就きたいと考えている場合には、より慎重に進めるべきでしょう。
具体的には、医師、教員、助産師・看護師、歯科衛生士、国家公務員・地方公務員、取締役・監査役、警備員、生命保険募集人、保育士、建築士、公認会計士、司法書士、税理士等です。

⑵勤務先に発覚するおそれがある。

警察が関係者への事情聴取や犯行現場の確認のため、職場に連絡を取ることがあります。その場合、犯行が勤務先に発覚し、解雇や退職を促されることがあります。
また、公務員のケースですと、警察は職場に連絡することがあります。

4 弁護士をつけることによるメリットは?

逮捕されてしまった場合は、身柄拘束からの解放を目指して勾留を阻止する活動や保釈請求等の活動を行います。

逮捕の有無にかかわらず、不起訴処分を獲得するためには、被害者が特定できる場合には被害者と示談を成立させることが重要です。しかし、被害者は、加害者と直接やり取りすることは避けたいでしょうし、連絡先すらも教えたくないと考えることがほとんどでしょう。そのため、警察から被害者の連絡先を得た上で、示談交渉を行うには、弁護士が入れる必要があります。
駅やショッピングモールなどでの犯行で被害者が特定できない場合であっても、弁護士と共に反省を深め、検察官に寛大な処分を行うよう申入れ協議することも有益です。
いずれにしても、検察官の処分が行われてしまえば、もはや不起訴処分を獲得することはできないため、警察からの呼び出し等を受けた際には、すみやかに弁護士に依頼されることをおすすめします。

5 まとめ

強制わいせつで警察から逮捕や呼び出しを受けてしまっても、不起訴処分を獲得できる可能性はあります。不起訴処分を獲得するためには、早期に弁護士が動くことが必要ですので、ご自身で判断することなく弁護士に相談することをおすすめします。

この記事の著者

西山勝博弁護士
西山勝博弁護士
はじめまして。弁護士の西山勝博と申します。
私は、これまで多数の刑事事件のご依頼を受け、解決してまいりました。
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そのために、依頼者様のお話を丁寧にお聞きし、コミュニケーションをしっかりと取りながら対応することを心掛けております。