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器物損壊

器物損壊とは

器物損壊罪とは、人の物を損壊した場合に成立します。
器物損壊罪の対象には、人が所有する動物も含みます。器物損壊罪の法定刑は下記のとおりです。

器物損壊罪:3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料
 

弁護士ができること

逮捕・勾留されている場合には、取り調べにあたってのアドバイスを行うとともに、身柄解放に向けて活動します。

不起訴処分を獲得するため、被害者と示談交渉を行います。
示談が成立すれば、不起訴処分を獲得する可能性は高いでしょう。

裁判になってしまった場合でも、被害弁償に努めたことやご家族の協力の下、更生する可能性があることなどを主張して有利な判決を獲得できるよう活動します。

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