横領 | 尼崎・伊丹・西宮で刑事事件に強いエイト法律事務所 刑事特設サイト

横領

横領とは

横領罪(業務上横領)とは、業務上の自身が管理したり預かっている他人の物を、自分の物として処分してしまう場合に成立します。
横領罪(業務上横領)の法定刑は下記のとおりです。

業務上横領罪:10年以下の懲役
 
会社の経理担当者などが、長期間にわたって横領していたようなケースですと、発覚後、被害届の提出や告訴が行われる前に会社側から聞き取りなどが行われることもあるでしょう。
会社と早期に示談ができれば、刑事事件化を防ぐことも可能です。
もっとも、被害金額が高額になるため被害にあった会社側といかに示談進めていくのかが重要になるでしょう。
 

弁護士にできること

逮捕・勾留されている場合には、取り調べにあたってのアドバイスを行うとともに、身柄解放に向けて活動します。

不起訴処分を獲得するため、被害者と示談交渉を行います。
被害金額が多額の場合には、被害弁償や示談が困難となるケースが多いでしょう。
被害弁償や示談の際は、一部減額した上での弁償や示談の可能性を探るなどしながら早期の示談を目指します。
早期示談ができれば、刑事事件となる前に解決することも可能です。

警察の捜査が始まっている場合でも、示談を行うことで不起訴処分を獲得することは可能です。
裁判になってしまった場合でも、一部弁償を行った事実などを主張して有利な判決を獲得できるよう活動します。

「財産事件」の記事一覧