痴漢、強制わいせつ
痴漢とは
痴漢事件は、強制わいせつ罪、または迷惑防止条例違反に該当します。各犯罪の法定刑は下記のとおりです。
強制わいせつ罪:6月以上10年以下の懲役
迷惑防止条例違反:6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(大阪府迷惑防止条例の場合)
行った痴漢行為が、いずれに該当するかは犯行態様によって異なります。
下着の中に手を差し入れる、抵抗する被害者を無理矢理触るなどの行為は、強制わいせつ罪となります。
一方、衣服の上から触る行為は、迷惑防止条例違反に問われるケースがほとんどです。
弁護士にできること
逮捕・勾留されている場合には、取り調べにあたってのアドバイスを行うとともに、身柄解放に向けて活動します。
不起訴処分を獲得するため、被害者と示談交渉を行います。
被害者と示談が成立すれば必ず不起訴処分となるわけではありませんが、不起訴処分となる可能性が高まるため、早期に示談ができるよう活動します。